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知っておきたい「保険のルール」

自動車保険はクーリングオフできる?

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自動車保険を契約したのはいいものの、勤務している会社を経由したほうが安かったとか、別のところが良かったとか、契約してあげないと可哀相だったからとか、契約に関して権限のない家族が勝手に契約をしたなどの理由でクーリングオフを検討するケースがあります。

自動車保険は決して安い買い物ではなく、安心安全を左右する重要な契約です。
やっぱりやめようという時に簡単に解約ができるかどうか、これが極めて重要です。

クーリングオフを適用するのに必要な条件

自動車保険において、クーリングオフを適用する場合、条件というものが存在します。
それは契約期間が1年以上であるかどうかというものです。

複数年契約をしている自動車保険であれば解約ができ、1年契約だと適用の対象外になってしまいます。法律的にもクーリングオフは認められておらず、どうしても解約する場合には保険開始前に解約の手続きに入る、手続きにかかる手数料を覚悟してでも解約するなどのことが必要になります。

保険会社ごとで変わる対応

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法的には対応してくれないものの、保険会社の各社が独自でルールを作り、無条件で解約できるようにしているところも存在します。
この場合、契約を申し込んだ日、もしくはクーリングオフに関する説明書を受け取った日、いずれかの遠い日時から8日以内に書面による通知で解約が可能になります。

最近では人件費圧縮のために作られた通販方の自動車保険が登場し、無条件で解約できるような仕組みが作られるようになっています。

家族が勝手に契約した場合ではなく、しっかり調べたら別の会社の自動車保険のほうがよかったという場合には、契約をする前にいくつかの会社と見比べ、見積もりを取ってもらってそこで判断するという作業をしていく必要があり、できれば解約の作業が発生することのないようにしておくことが求められます。

クーリングオフの通知のやり方

書面での通知を行う場合、解約したいという意志表示、契約者の氏名、住所、電話番号、証券番号、保険の種類、申し込んだ日時を明記し、郵便はがきに書いて送付します。
会社によっては記載事項が違うことがあり、記載事項として何を書けばいいのか、ホームページなどで確認をしたうえで送ることになります。

書かれてあることに問題がなければ、無条件での解約ができるようになります。中には、あまり良心的ではないところも存在するため、可及的速やかに書面で通知することが重要です。

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