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知っておきたい「保険のルール」

交通事故での治療で労災保険を使うメリットは?自賠責とどちらを使うべき?

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交通事故に遭って怪我をした場合には、その治療費、入院費などの支払いのために、自賠責保険や労災保険といった制度を使うことができます。
もしも両方とも使える条件であれば、労災保険のほう優先して使ったほうが、結果として手元に支給される金額が多くなるというメリットがあります。

自賠責保険とは

自賠責保険は、交通事故で被害に遭った人を救済するための制度ですが、物損事故では保険金が下りず、もっぱら被害者が死亡、後遺障害、傷害といった生命または身体的な損害を負った場合に対してのみ保険金が下りるという内容になっています。

一般的な自動車のドライバーであれば、さらに大きな保険金が下りる民間の任意保険にも加入していますので、この自賠責保険による保険金というのは、最低限の救済というレベルにとどまってしまっています。

ただし、それでも加害者が任意保険に加入していなかった場合には、かなり重宝するものであることは事実であるといえます。

労災保険とは

入院

労災保険は、仕事のなかで起きた災害によって、同様に怪我などの被害に遭った場合に使うことができる保険です。
労働者をひとりでも雇用する事業であれば、原則として法律上の適用事業所となるため、この保険に加入して、保険料を納付しなければなりません。

この場合の保険料は、事業主のほうが負担をすることになります。
そのため、会社の仕事をしている最中、あるいは通勤の最中に交通事故によって怪我をした場合であれば、自賠責保険を使うまでもなく、こちらの保険のほうが使えるというわけです。

労災保険を使うメリット

労災保険は、業務上の災害について適用されるという制約はあるものの、自賠責保険のほうを優先して使う場合よりも、大きなメリットが期待されるものです。

たとえば、自賠責保険では過失相殺といって、交通事故の原因が、当事者のどちらにどれだけあったのかを割合として示して、その割合にあたる部分は、保険金から差し引かれてしまいます。

一方、こちらの保険のほうは、勤め先の会社が保険料を負担しており、あくまでも業務上の災害というのが対象のものですので、過失相殺によって給付が減額されてしまうということがありません。

また、交通事故によって仕事を休んだ間の収入の減少分にあたる休業損害についても、それをおぎなうための休業補償給付、休業特別支給金といった名目での支給を受けることが可能であり、結果として多くの金額が被害者の手元に残ることになるのです。

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