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知っておきたい「保険のルール」

自動車保険を滞納した時の補償について

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自動車保険を滞納してしまった場合には強制解約になるのではないかと思っている人は多く、事実として何ヶ月も滞納を続けていれば強制解除になる可能性は非常に高いと言えるでしょう。

ただ「ほんの数日滞納をしただけで自動車保険の補償が受けられなくなる」と考えるのは間違いです。

保険代の執行猶予とは?

ではどうしてこのように言えるのかというと、その根拠となっているのが猶予期間の存在です。

自動車保険は本来交通事故が発生してしまった際のケガ・死亡に備えるための保険であるということは誰でも知っていることでしょうが、もし交通事故が起きてしまって入院することになった場合にはそもそも銀行に行くことなど出来ません。
例えば保険料の払い込みの期限が4月15日だったとして、4月14日に事故を起こして入院せざるを得なくなったなどの場合、本人が保険料を払いに行くことはできなくなってしまうでしょう。

ですがそれで「保険料の払い込みが遅れたのでもう補償はしません」と保険会社が言いだしたのでは、いったいこれまで何のために保険料を支払ってきたのか意味がわからなくなってしまいます。

1か月の猶予がある?

従って現在ではほぼ全ての保険会社が猶予期間として保険料の払い込みからどれだけ遅れても良いのかということをあらかじめ決めているわけです。
仮に先ほどのケースでも一ヶ月後、この場合は5月15日までに支払ってくれれば良いという場合には、5月15日に2月分の保険料を払い込めば問題なく補償されるのです。

もちろん滞納など起こさないに越したことは無いのですが、万が一何らかの事情によって滞納してしまったなどのことであれば早い段階で保険会社に相談すれば、当面の間の補償は継続してもらえる可能性が高いと言えます。

ただ言うまでも無いことですが、この猶予期間にも限界は存在しています
例えば保険会社から「保険料の支払いがされていませんから、この日までに支払ってください」といった督促状が届いたとして、そこに記載されていた期日を無視して事故を起こしたなどの場合には補償を受けることはできないでしょう。

この場合は猶予期間が既に終わっていますし、保険会社からの要請も無視していたのですから自動車保険の契約そのものが解消されてしまっているからです。

結果

ですので「滞納してしまっても督促状に記載されている期日にさえ間に合わせることができれば、おおよそのケースで自動車保険の補償は受けることができる」と考えておくことをおすすめします。

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