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知っておきたい「保険のルール」

交通事故での通院日数と慰謝料の関係は?期間によって金額は変わる?

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交通事故における慰謝料には、事故で経験することになった精神的な苦痛に対する見返りという性質があります。
精神的な苦痛がどれくらいあるのかは目で分かるものではありません。
そのため、通院日数などを用いて、計算を行うことになります。

自賠責保険の場合には、1日4200円というものが決まっており、通院日数で変化することになります。
他にも休業補償なども存在しており、金額がどのように変わるかも注目です。

2つある通院日数の計算方法

通院日数の計算方法は大きく分けて2つ存在しており、入院期間と通院期間を合算した日数、そして、治療期間中に実際に通院した日数を2倍したもの、このどちらかが適用され、いずれかを比較して少ない方が適用されることになります。

2日に1回の診療、通院がペースとしては適切であり、これよりもペースが上がると1回1回の治療の成果が出にくく、ペースが2日に1回を下回ると治りが遅くなることから、もっとも効率的に慰謝料を手にするのであれば2日に1回の治療が効果的です。

裁判基準だと計算方法も変わる

療養

先ほどの計算方法は自賠責保険を基準にしたもので、すべての支払いが120万円を超える場合には任意保険の基準において計算していくことになります。

また、1か月に10日程度の通院日数で済んだ場合、弁護士特約の利用などで出費がなく弁護士を介入することができる場合には、弁護士に話し合いに参加してもらうことが大切です。
通院日数の2倍だった計算方法が3倍に増えるためです。

自費で雇うと明らかにマイナスですが、弁護士特約を使えばお得に慰謝料を手にすることができるためおすすめです。
通院は半年で打ち切られることが多いため、通院が短く済む場合、長くなりそうな場合など、状況に応じて慰謝料の計算を試算することも大切です。

休業補償は休業日数がカギに

交通事故における休業補償では、1日あたりの収入に休業日数をかけたものが対象となります。
この場合の収入は、交通事故に巻き込まれる前の給料3カ月分の平均であり、それを1日平均にしたものに休業日数をかけることで算出されます。

通院する場合に有給休暇を使用した場合にもその分も休業日数としてカウントされることになります。
通院をすることで慰謝料をしっかり手にすることができるだけでなく、休業補償をちゃんと手にすることもできるようになります。
そのため、交通事故に巻き込まれた場合にはしっかりと治療することが重要です。

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