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知っておきたい「保険のルール」

自動車保険の受取人について

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自動車事故を起こし、人が死亡した場合には保険金はだれが受け取るでしょうか。
保険金の受け取りとその分配の仕方についてしておきましょう。

自動車保険の保険金について

自動車で事故を起こして、死亡事故が起きてしまった場合は、その事故が過失であろうと故意であろうと運転者は裁判を受けて刑務所に入ります。基本的に執行猶予が付きませんので、実刑判決になります。

それとは別に自動車保険に加入している場合には死亡した者に対して保険料を支払われます。そこで問題なのは、自動車保険に加入して保険料が支払われる場合は誰にどれだけ支払われるでしょうか。

基本的に金額については、保険会社によって決まりますので、被害を受けた身内側が決めることはできません。

保険金の受取について

例えば保険会社の方で8000万円の支払いがされたとします。
ではこの8000万円の受取人はだれでしょうか。

基本的に亡くなった本人は受け取ることができません
病気で亡くなった場合などのように遺言書がつくられてることはごくまれにしかありません。

病気で亡くなる場合であれば、事前に自分の死期を悟ることができ遺言書を作成する機会がありますが、交通事故で死亡した場合には遺言書を作成する余裕がありません。瀕死の状態で病院で遺言書を作成しているのもおかしな話しです。
このように考えると、受取人は法定相続分に応じて考える必要があります

保険金を受け取る人はどのような人か

死亡事故により保険金が下りた場合に、保険金を受け取れる人は亡くなった人の親族です。もし配偶者がいる場合で子供が二人いる場合であれば、配偶者が半分、残りの半分を子供二人で分けます。先ほどの8000万円の保険料の支払いがされる場合であれば、配偶者が4000万円、子供が2000万円ずつになります。

では、配偶者はいないけども子供が3人いる場合はどうでしょうか。
子供が3人いる場合は受取人の子供で3等分します。

もし子供のうち1人が既に死亡していて、死亡したこどもに配偶者と子供二人がいる場合はどうでしょうか。この場合は 3分の1を配偶者が受け取ることになります。

このように、基本的に受け取ることができるのは血がつながっているものや婚姻関係を結んでいるものだけです

直系尊属がいる場合は、直系尊属が相続することもあります
問題となるのは内縁の妻がいた場合です。死亡した者に内縁の妻がいた場合は形式的に考えれば内縁の妻は相続人として認められません。ですがここは柔軟に考えて、内縁の妻にも分配しようという裁判例も多く見受けられます。

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