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交通事故の慰謝料請求の時効は?何年までOK?

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交通事故の被害者になってしまった場合には、加害者に慰謝料などをはじめとした損害賠償を請求することが可能であり、これは被害者としての当然の権利ともいえます。
しかし、せっかくの慰謝料請求の権利を行使しないままでいた場合には、時効によってその権利を失ってしまうおそれもありますので、注意が必要です。

交通事故の慰謝料請求

交通事故の被害者は、それが人身事故であれば、直接的にはケガによる診察代、手術代、入院代、通院のための交通費など、さまざまな損害をこうむったことになりますし、交通事故によって働くことができなかった期間の給料などの収入も相当なものとなります。

心理的、肉体的な苦痛に対しても、加害者に慰謝料というかたちでのつぐないをしてもらうことも当然といえます。

多くの場合には、加害者が加入している保険会社を介して示談交渉を行い、一定の金額での和解に応じることになりますが、もちろん慰謝料請求のための民事訴訟を裁判所に提起することも可能です。

慰謝料請求権の時効について

請求

わが国をはじめとする多くの国の法律のなかには、「権利の上に眠る者は保護しない」という考え方が含まれています。
これは、たとえ誰かが法律上の権利をもっている場合であっても、その権利をみずから行使せずに放置しているのであれば、法律でその権利を守るには値しないということを指しています。

時効というのもそうした考え方になりたつもので、一定の期間、権利を行使せずにいた場合には、その権利を失わせてしまうというしくみのことを指しています。
慰謝料請求の権利についても同様で、一般的な交通事故であれば、3年間にわたって加害者への請求をせずにいると、その権利は失われてしまうことになるのです。

時効が中断する場合もある

時効で権利が消滅してしまうとはいっても、単に請求するのを忘れてしまっていたという場合は別として、相手との示談交渉が長引いたり、治療に時間がかかって損害賠償の金額が確定しないなどといった、さまざまな理由で、やむをえずに請求ができないことはあるものです。

こうした場合であっても、実は時効を中断させることが可能なこともあるのです。
たとえば、被害者が加害者を相手として裁判をおこした場合はその典型的な例ですが、そのほかにも、被害者から加害者に対して、内容証明郵便などで支払いを求めたり、損害賠償義務があることを加害者本人に認めてもらうといった手段があります。

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