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妊婦が被害者の交通事故の場合の慰謝料は?人数は?

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妊婦が交通事故に遭って、妊婦その人が怪我をするなどした場合には、加害者である相手に慰謝料などの損害賠償を請求することが可能です。
しかし、この場合はお腹の中の胎児にもその権利があるかどうかをあわせて考えなければならず、判断がむずかしいところといえます。

民法の原則

民法のなかでは、私権の享有が出生によってはじまること、要するに、お腹の中にいる胎児の状態では法律上の権利を主張できず、出生してからはじめて権利を主張できるという原則があきらかになっています。

そして、この場合の出生というのは、胎児のからだが母体からすべて出てきたときということになります。
しかし、これには例外規定がもうけられていて、損害賠償の請求権にかぎっては、胎児はすでに生まれたものとみなすことになっています。

その解釈にもいくつかの学説があるのですが、もしも死産で産まれた場合には適用されず、胎児が生きて産まれた場合にかぎるというのが、現在のところ、裁判所の判例では一般的となっています。

過去の判例の立場

赤ちゃん

こうした原則を踏まえれば、妊婦が交通事故に遭った場合、妊婦本人の慰謝料請求は認められますが、胎児については原則としては認められないということになります。
また、交通事故が原因となって、脳性麻痺や肢体不自由で出生した子供について、慰謝料請求の権利があることを認めた判例が残っています。

そのため、原則としては胎児に請求権はないのですが、事故当時に胎児であったとしても、その後出生しており、身体的な損害に交通事故との因果関係が認められるという特別のケースであれば、妊婦本人と同様に、請求権はあるものと考えてもよいといえます。

ただし、裁判でも地方裁判所レベルと高等裁判所レベルの判例の立場にはずれが生じていることがありますので、完全にこうした考え方のもとで判決が下されるという確証はありません。

注意したい点

妊婦が交通事故に遭って相手に慰謝料を請求する際には、いろいろと注意しなければならない点があります。

たとえば、交通事故当時に胎児であった子供について、障害をもって産まれたとしても、それが交通事故を原因としたものであるかどうか、立証がむずかしい可能性があるということです。

女性が妊娠している場合には、不必要な投薬治療やレントゲンなどの放射線を用いる検査などは、できるだけ避けるという傾向があります。

そのため、交通事故との因果関係を示すような客観的な証拠をつかむことができず、裁判でも主張できなくなってしまうのです。
こうしたことを念頭に、事前に弁護士のような専門家に相談をしてアドバイスを得るのもよいかもしれません。

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